Junepast 的直播

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明治6年、地租改正が断行。江戸時代は、税は米納が基本であり、各領地を有する大名に徴税権があり、特別の軍役などがない限りは江戸の中央政府に集まることはなかった。それを改め、政府は地価の3%の金納とし、新首都の東京に集中させるよう変更を行った。
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